保育士の仕事紹介 保育士の一日/保育士の仕事
保育士の一日
保育士として働いてみたい方の参考になればと思い、
さくらんぼ保育園での保育士の一日と、保育士の仕事のことを動画にまとめました。
保育士の仕事
こちらは、さくらんぼ保育園での保育士の仕事の紹介動画です。
保育士に興味のある方の参考になれば嬉しいです。
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保育園の理念や保育目標など、「さくらんぼ保育園」に共感していただける方は
採用枠の有無に関わらず随時ご対応いたします。
保育園まで電話にてご連絡ください。
※保育士の応募については、園の方へ直接ご連絡いただければ、支度金として20万円差し上げます。
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働きやすい職場づくり

就職支度金制度
紹介会社などを介さずに直接応募いただいた方に「支度金」を支給致します。
※詳しい支給条件や金額等については、直接問い合わせ下さい。
就職支度金制度
紹介会社などを介さずに直接応募いただいた方に「支度金」を支給致します。
※詳しい支給条件や金額等については、直接問い合わせ下さい。
- 支給条件
直接当法人に応募された「正規職員」 - 支給対象
①全職員
②新卒・既卒問わず - 支給時期
試用期間満了後(入職から6ヶ月満了後)

宿舎借上制度
入居資格及び物件条件を満たす方を対象に宿舎借上制度があります。対象とならない場合は住宅手当の支給対象となります。
宿舎借上制度
入居資格及び物件条件を満たす方を対象に宿舎借上制度があります。
対象とならない場合は住宅手当の支給対象となります。
- 宿舎借上入居資格
①常勤職員であること
②単身者またはひとり親であること
③当法人の住宅手当受給資格がないこと
④本人の基本給が30万円以内であること - 借上物件の条件
①勤務する園から2㎞未満であること
②法人が契約者となること
※使用料及び費用負担等詳しくは、直接問い合わせ下さい。
※宿舎借上げの対象とならない場合は、住宅手当の支給対象となります。

住宅手当
支給条件を満たした方を対象に月額賃料の30%(30,000円を上限)を支給します。
住宅手当
支給条件を満たした方を対象に
月額賃料の30%(30,000円を上限)を支給します。
- 支給条件
①職員が世帯主
②職員本人が賃借契約者かつ賃借料負担者 - 支給対象
全職員(非常勤含む) - 支給額
月額賃料×30% (30,000円を上限)

傷病休暇制度
4月入職者は、年間12日間(5月以降入職者は、入職月によった日数の付与)の傷病休暇という特別休暇(有給)があります。
傷病休暇制度
4月入職者は、年間12日間(5月以降入職者は、入職月によった日数の付与)の傷病休暇という特別休暇(有給)があります。
インフルエンザ等感染症にかかった時や体調不良等の時に利用できます。
(次年度への繰越はできません)

時季有給休暇制度
時期を特定した特別休暇(有給)が5日間支給されます。
時季有給休暇制度
時期を特定した特別休暇(有給)が5日間支給されます。
(4月1日より6月30日までの入職者限る)

年次有給休暇の
時間単位での付与
年次有給休暇の日数のうち、年5日の範囲で時間単位の年次有給休暇が利用できます。
年次有給休暇の時間単位での付与
年次有給休暇の日数のうち、
年5日の範囲で時間単位の年次有給休暇が利用できます。

産休前の特別休暇
社会保険では、産前6週・産後8週を産休と定義されていますが、産休産後休業を取得する直前の2週間について特別休暇(有給)が取れます。
産休前の特別休暇
社会保険では、産前6週・産後8週を産休と定義されていますが、
産休産後休業を取得する直前の2週間について
特別休暇(有給)が取れます。(請求に応じて最大2週間)

育児時間の取得
就学前の子を養育する職員に対して、一日の所定労働時間を最低6時間まで変更できます。
育児時間の取得
就学前の子を養育する職員に対して、
一日の所定労働時間を最低6時間まで変更できます。

前職換算
当法人に入職時の基本給を算出する時に、キャリアに応じた「前職加算」制度があります。
前職換算
当法人に入職時の基本給を算出する時に、
キャリアに応じた「前職加算」制度があります。
前職が福祉関係以外(異職種)でも、加算されます。
加算率等詳しくは、直接問い合わせ下さい。